永住許可
永住
日本にずっと住みたい方の手続きです。審査に1年近くかかるので、出す前の確認にいちばん時間をかけます。担当は所長の篠原です。
この事務所は、ご提案用に作った架空の事務所です(見本)。
こんなときの手続きです
- 日本に10年以上住み、そのうち5年以上は就労か居住のビザ永住許可(原則)
- 日本人や永住者と結婚して3年以上、日本に1年以上住んでいる永住許可(配偶者の特例)
- 高度専門職のポイントが70点以上で3年、または80点以上で1年永住許可(高度人材の特例)
2026年10月時点の基準です。このほかに、素行・生計・納税などの条件があります。
集める書類(主なもの)
国籍や勤め先、家族の状況で変わります。打合せのあと、あなたの分だけの一覧をお渡しします。
ご本人が集める会社が用意する事務所が作る
- 01住民税の課税証明書と納税証明書(直近5年分)ご本人
- 02年金と健康保険の納付の記録(直近2年分)ご本人
- 03在職証明書か、確定申告書の写しご本人
- 04住民票(世帯全員のもの)ご本人
- 05身元保証書(日本人か永住者の方にお願いします)ご本人
- 06理由書事務所
報酬と審査の目安
| 手続き | こんなとき | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 永住許可 | 日本にずっと住みたい | 143,000円〜 |
- 報酬に含まれるもの
- 納付の記録の確認、書類の一覧づくり、理由書の作成、入管への申請、追加の書類への対応、許可のあとの在留カードの受け取り。
- 別にかかるもの
- 入管の手数料(収入印紙)。課税証明書などを取り寄せる実費。
当事務所がすること
- 1
税金・年金・健康保険の納付に遅れがないかを、申請の前に一緒に確かめます。
- 2
遅れが見つかったときは、申請の時期をずらす案もお出しします。
- 3
理由書を作って入管へ出し、審査中に追加の書類を求められたら事務所で受けます。

2026.10
永住許可のガイドラインが改定されました
2026年10月、出入国在留管理庁が永住許可のガイドラインを改定しました。2027年4月からは、日本語の力や、日本の制度やルールの理解なども考慮されるようになります。
いつ申請するかで、準備する書類が変わります。2027年の春をまたぐ方は、最初の打合せでどちらの基準になるかを確かめます。
出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」。内容は2026年10月時点のものです。
よくある質問
年金の支払いが、1か月遅れたことがあります。
直近2年の納付の記録は、審査でよく見られます。遅れがあった場合は、申請の時期をずらしたほうがよいことがあります。打合せで記録を一緒に見て決めます。
永住の審査中に、いまのビザの期限が来ます。
永住を申請していても、いまのビザの更新は別に要ります。更新を忘れると、永住の審査も続けられなくなります。期限は事務所でも控えておきます。
家族も一緒に申請できますか。
配偶者やお子さんも、同じ時期に申請できます。報酬は2人目から割り引くので、打合せのときにお見積りします。
LINE・WeChat・Zalo でも受け付けています(IDは本番のサイトに載せます)。